発明、特許で副業するには?
特許庁に出願して審査を受ける。企業と提携して商品化を目指す
発明の特許は、特許庁に登録することで、一定期間の独占的な使用が認められます。
特許を申請する手順は、まず発明の概要や図面などを記した明細書を作成し、住所などを書いた願書とともに特許庁へ出願します。
書類の作成の補助を弁理士に依頼すると、費用がかかりますが、同じような内容(先行技術)の特許出願がすでにされていないか、特許に必要な条件を満たしているかなどを調査してもらえます。
出願の内容は、出願から1年6ヵ月が経過すると公開されます。
出願から3年以内に審査請求をして合格すれば、特許料を納付後、特許原簿に登録され、特許権が発生します。
ただし、出願しても必ず特許を認められるわけではありません。
特許権のほかにも、産業財産権といわれる実用新案権、意匠権、商標権なども同様に、特許庁に出願して審査を受け、登録が必要です。
権利を得た発明は、自分で商品化することもできますが、企業に売り込んで商品化して
もらい、それに伴う契約金や売上げに応じた特許料を受け取るほうが現実的です。