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確定申告すると副業が会社に知られるか?

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バレにくくするには住民税の納付を普通徴収にしておく

会社に「副業しているのでは?」と怪しまれるケースの1つが、住民税(都道府県民税、市町村民税)です。

会社は社員の毎月の給与から、所得税と住民税を天引きして、社員の代わりに納税手続きをしており、これを特別徴収といいます。

副業で得た収入分についての確定申告を行うと、住民税を計算する自治体へは、本業の会社から提出される給与支払報告書(本業分の収入)と、税務署から報告される確定申告(副業分の収入)の2つが届き、自治体はその2つに基づいて計算した住民税額を会社へ知らせ、特別徴収をしてもらいます。

するとこの税額は、当然ながら会社が出した給与支払報告書の住民税額よりも多くなるため、副業をしていることが会社に知られてしまう場合があるのです。

こうしたことを回避するには、確定申告の際に住民税の支払い方法を給与天引きの特別徴収ではなく、住民税を自分で支払う普通徴収にすることです。

ただし、副業がアルバイトなどで給与所得の場合は、この選択はできません。