副業の収入は事業所得にすると有利か?
事業所得は損益の合算ができ、青色申告を選べばさらに節税になる
雑所得の副業収入があるときは、1つ検討したいことがあります。
それは雑所得ではなく事業所得として申告することです。
例えば副業が赤字になった場合、事業所得であれば本業で得た給与所得と損益の合算ができるので、それにより本業分で給与天引きされていた所得税が還付されることがあります。
この赤字は3年間繰り越せます。
ただしこのやり方にはデメリットがあります。
事業所得と認められるにはそれなりの利益を継続的、安定的に出し続けている必要があり、ハードルが高いものです。
そのため事前に「個人事業の開業届出書」という書類を税務署に提出します。
また確定申告は、事業所得である場合には青色申告を選ぶと、青色申告特別控除を受けられるなどの節税効果があります。
ただし青色申告をするには、事前に青色申告を選ぶための申請書を提出し、複式簿記による帳簿を揃えなくてはなりません。