副業すると確定申告が必要か?
会社員は副業の年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要
副業でお金を得ると、確定申告が必要になる場合があります。
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得の金額と、かかる税額を計算して、翌年(通常は2月16日〜3月15日までのあいだ)に税務署へ申告し、納税額を確定することをいいます。
副業で得たお金はその内容によって種類が違ってきます。
パートやアルバイトなどをして副業先の会社から受け取った給与は給与所得となり、ネットショップやアフィリエイト、データ入力など、給与ではない形で得た副業の収入は、基本的に雑所得となります。
副業をして確定申告する必要があるのは、次のケースです。
①本業の給与所得があるサラリーマンなどで、副業の年間所得が20万円を超える場合(た
だし副業の収入がアルバイトなどの給与所得の場合は1円でも確定申告が必要)
②扶養家族の専業主婦などで、パートやアルバイトをして副業先の会社かう給与を受け取り、給与収入が年間103万円を超える場合
③扶養家族の専業主婦などで、ネットショップの運営やアフィリ工イト、在宅ワークなど
をして得た副業の所得額が年間38万円を超える場合
年間所得とは、副業で上げた総収入から必要経費を差し引いた額です。
③の例だと扶養家族の専業主婦がネットショップやアフイリエイトをしていれば、パソコン代金や通信費などは必要経費になります(申告してもしなくても領収書はとっておくべき)。
②の場合は必要経費の代わりに給与所得控除が認められるので、給与所得控除の最低額65万円に38万円を足した103万円までは確定申告が不要となり、夫の扶養から外れずに済みます。
ただし、サラリーマンの扶養家族である専業主婦の収入が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外されて、自分で社会保険料を払うことになります。
副業で得たお金が給与所得や雑所得、配当所得などの場合は、通常の確定申告を行います。
税制上の有利な措置がある青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のみです。
サラリーマンがアルバイトをして稼いだ場合は給与所得となり、本業の会社と副業先の会社からそれぞれ源泉徴収票を受け取って確定申告します。